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「障害者雇用助成金」とは、障がい者の雇用を促すきっかけの一つとして、事業主の方に雇用をする際にかかる様々な経費を軽減するための国からの助成金です。
障害者雇用助成金には、新たな雇用の創出を目的として、特定の対象者を雇用した際に助成されるものや、設備や施設などを整えた場合に助成されるものなど様々なものがあります。
助成金の対象になるのは、身体・療育手帳、精神障害者健康福祉手帳を持っている障がいのある求職者を雇用した場合のほか、てんかんを持っている方、統合失調症や躁病、うつ病の方なども対象に含まれます。
また、助成金を受給できる条件としてハローワークを介して職業紹介による場合だけではなく、事前に「雇用関係助成金に係る同意書」を提出し、認可を受けた職業紹介事業者を介した雇用に限られます。
特定の対象者の新たな雇用やそれに係る費用など様々な助成金が受けられます
事業者が特定の対象者に対して障害者を雇い入れををするにあたり、様々な助成金を受け取れる可能性があります。
大まかに分類すると、
・障がい者のある方を雇用した場合
・施設などを整え適切な管理体制を整えた場合
・雇用したのちに能力の開発を行った場合
・就労定着のための措置を行った場合
雇用率未達成の場合、障害者雇用調整金として達成率の応じて金銭の納入(一人につき月額5万円)を求められます。障害者雇用の雇用率を達成に向け、これらの助成金を正しく理解し、事業主様には積極的に利用していただくことをお勧めします。
弊社では様々な助成金申請のお手伝いもさせていただきますので、担当エージェントにお問い合わせください。
【特定就労困難者コース】
障害をお持ちの方や特定の就労困難者(母子家庭の母親や高齢者等)を継続して雇い入れ、雇用保険の一般被保険者として継続して雇用する帰途が確実である場合に助成されます。
助成金の対象となる障害と支給額は以下の通りです。
短期労働以外の重度ではない身体、知的障がい者は助成期間1年で50万円、2年で120万円
短期労働以外の重度障害者は1.5か年で100万円、3年で240万円
短期労働の重度障害者を含む身体、知的、精神障害者は1年で30万円、2年で80万円となります。
【発達障害・難治性疾患患者雇用開発コース】
発達障害者や難治性の疾病患者の方を継続して雇い入れ、雇用保険の一般被保険者として継続して雇用する帰途が確実である場合に助成されます。
短期労働以外の発達障害者・難治性疾病患者を中小企業が雇用する場合、助成期間2年で120万円
中小企業以外で雇用する場合、助成期間1年で50万円
短時間労働で発達障害者・難治性疾病患者を中小企業が雇用する場合、助成期間2年で80万円
中小企業以外で雇用する場合、助成期間1年で30万円となります。
設備や施設等を整えたり、適切な雇用管理などのため特別な措置を取らなければ、新たな雇用や継続した雇用が難しいと認められる場合に予算の範囲内で事業者に支給される助成金です。
通勤や勤務を容易にする措置や介助のための装置、遠隔手話サービス、遠隔文書朗読・作成もこれに当たります。
雇用率未達成の場合、障害者雇用調整金として達成率の応じて金銭の納入(一人につき月額5万円)を求められます。障害者雇用の雇用率を達成に向け、これらの助成金を正しく理解し、事業主様には積極的に利用していただくことをお勧めします。
弊社では様々な助成金申請のお手伝いもさせていただいております。詳しくは担当エージェントにお問い合わせください。
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